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土地収用法 第五十五条 (身分保障)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(身分保障)

第五十五条

委員及び予備委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。

  1. 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
  2. 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

2委員及び予備委員が前項各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。

3委員及び予備委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、当然失職するものとする。

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