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土地収用法 第五十六条 (会長)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(会長)

第五十六条

収用委員会に会長を置く。

2会長は、委員のうちから委員が互選する。

3会長は、収用委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

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