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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十八条 (収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)

第十八条

第六条第三項の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねているものについては、土地収用法第五十二条第四項の規定は、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員が起業者、土地所有者又は関係人である市町村の市町村長である場合の除斥については、なお従前の例による。

2第六条第一項の規定により選任される沖縄県の収用委員会の委員の任期は、土地収用法第五十三条第一項の規定にかかわらず、二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。

3沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地収用法第五十四条第二号に該当する者とみなす。

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