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土地収用法 第五十一条 (設置)
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
(設置)
第五十一条
この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
2
収用委員会は、独立してその職権を行う。
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この条文が引用された裁判例
一部執行停止決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ク)第197号(第1事件),平成15年(行ク)第21号(第2事件))
東京高等裁判所 平成15年12月25日 平成15(行ス)64
被告変更申立却下決定に対する即時抗告申立等事件
東京高等裁判所 昭和53年2月14日 昭和50(行ス)13
公金支出差止請求事件
仙台地方裁判所 平成24年6月26日 平成21(行ウ)16
公金支出差止め請求事件
大津地方裁判所 平成21年1月22日 平成19(行ウ)10
事業認定取消請求事件(甲事件),収用裁決取消請求事件(乙事件)
岐阜地方裁判所 平成15年12月26日 平成11(行ウ)6等
各執行停止申立事件(本案・平成14年(行ウ)第421号)
東京地方裁判所 平成15年10月3日 平成14(行ク)197等
執行停止申立事件
横浜地方裁判所 昭和53年8月4日 昭和53(行ク)7
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