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土地収用法 第五十一条 (設置)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(設置)

第五十一条

この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。

2収用委員会は、独立してその職権を行う。

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