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土地収用法施行令 第一条の八の二 (著しく低い補償金の見積額)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(著しく低い補償金の見積額)

第一条の八の二

第三十六条の二第一項第一号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。

2第三十六条の二第一項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。

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