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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十八条 (権限の委任)

平成十二年法律第八十七号法律
(権限の委任)

第四十八条

この法律に規定する国土交通大臣又は事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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