条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
› 第四十七条
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十七条 (代理人)
平成十二年法律第八十七号
法律
(代理人)
第四十七条
この法律で定める手続その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第四十七条(代理人)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 目次
第四十八条(権限の委任) →