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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十五条 (事業区域の明渡しの代行)

平成十二年法律第八十七号法律
(事業区域の明渡しの代行)

第三十五条

第三十一条第三項本文の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、認可事業者の請求により、物件の引渡し等を行うべき者(以下この条及び次条において「義務者」という。)に代わって、物件を引き渡し、又は移転しなければならない。

  1. 義務者がその責めに帰すことができない理由によりその義務を履行することができないとき。
  2. 認可事業者が過失がなくて義務者を確知することができないとき。

2市町村長は、前項の規定により物件の引渡し等を行うのに要した費用を義務者から徴収するものとする。

3前項の場合において、市町村長は、義務者及び認可事業者にあらかじめ通知した上で、第一項の規定により市町村長が物件の引渡し等を行うのに要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が認可事業者から受けるべき第三十二条第一項の補償金を義務者に代わって受けることができる。

4認可事業者が前項の規定により補償金の全部又は一部を市町村長に支払った場合においては、この法律の適用については、認可事業者が市町村長に支払った金額の限度において、第三十二条第一項の補償金を支払ったものとみなす。

5市町村長は、第二項に規定する費用を第三項の規定により徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、義務者に対し、あらかじめ納付すべき金額並びに納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。

6市町村長は、前項の規定によって通知を受けた者が同項の規定によって通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

7前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第五項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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