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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十四条 (物上代位)
平成十二年法律第八十七号
法律
(物上代位)
第三十四条
前条第三項
の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
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この条文が参照している条文
第33条
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