(補償金の供託)
第三十三条
認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第三項の規定による補償金の支払に代えて、これを供託することができる。
- 一補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
- 二補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
- 三認可事業者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、認可事業者に過失があるときは、この限りでない。
- 四認可事業者が収用委員会が裁決した補償金の額に対して不服があるとき。
- 五認可事業者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
2前項第四号の場合において、補償金を受けるべき者の請求があるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金の額との差額を供託しなければならない。
3認可事業者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。
4前三項の規定による供託は、事業区域の所在地の供託所にしなければならない。
5認可事業者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。