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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十条 (事業の廃止又は変更)

平成十二年法律第八十七号法律
(事業の廃止又は変更)

第三十条

第二十一条第一項の規定による告示があった後、認可事業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、又はこれを変更したために事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、認可事業者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨(事業区域の一部を使用する必要がなくなったときにあっては、使用の必要がない事業区域の部分及びこれを表示する図面を含む。)を届け出なければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受け取ったときは、事業区域の全部又は一部の使用が廃止されたこと(事業区域の一部の使用の廃止にあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分を含む。)を、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長及び関係都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、事業区域の一部の使用の廃止にあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面の写しを送付しなければならない。

4都道府県知事は、第二項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知し、国土交通大臣に報告するとともに、事業区域の一部の使用の廃止にあっては、当該市町村長に使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面の写しを送付しなければならない。

5第三項又は前項の通知(事業区域の一部の使用の廃止に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた市町村長は、直ちに、使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面を第二十二条第二項に規定する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。

6土地収用法第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第三項又は第四項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは「事業区域」と、「起業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

7使用の認可は、第二項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力(事業区域の一部の使用の廃止に係るものにあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分における効力)を失う。

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