(使用の認可の告示等)
第二十一条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該使用の認可を受けた事業者(以下「認可事業者」という。)に文書で通知するとともに、次に掲げる事項をそれぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
- 一認可事業者の名称
- 二事業の種類
- 三事業区域
- 四事業により設置する施設又は工作物の耐力
- 五使用の期間
2国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知するとともに、事業区域を表示する図面の写しを送付しなければならない。
3都道府県知事は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
4使用の認可は、第一項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。