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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第十六条 (使用の認可の要件)

平成十二年法律第八十七号法律
(使用の認可の要件)

第十六条

国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。

  1. 事業が第四条各号に掲げるものであること。
  2. 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。
  3. 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること。
  4. 事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
  5. 事業計画が基本方針に適合するものであること。
  6. 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものであること。
  7. 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。

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