(使用の認可の取消し)
第二十九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二施行する事業が第十六条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
- 三正当な理由なく事業計画に従って事業を施行していないと認められるとき。
- 四
2国土交通大臣は、前項の規定により使用の認可を取り消そうとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴かなければならない。
3国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により使用の認可を取り消したときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
4前条第六項の規定は、前項の規定による告示をした場合に準用する。
5使用の認可は、第三項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力を失う。