条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法施行規則 第二十六条 (権限の委任)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(権限の委任)

第二十六条

法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 国、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は日本郵便株式会社が起業者である事業及び起業地が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する権限
  2. 前号に規定する事業以外の事業に関する次に掲げる権限
    1. 第百条の二第一項の規定により書留郵便の方法を定めること。
    2. 第百条の二第一項及び令第四条第一項第二号の規定により書留郵便に準ずるものを定めること。
    3. 第百二十九条の規定による審査請求に対して裁決をすること。
    4. 第百三十一条第一項の規定により公害等調整委員会の意見を聞くこと。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行規則第二十六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条 土地収用法施行規則 目次