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土地収用法施行規則 第二十五条

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令

第二十五条

同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条若しくは法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、裁決申請の請求、補償金の支払請求、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ一の申請書、申立書又は請求書によつてすることができる。

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