(土地収用法の施行期日)
第一条
土地収用法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年十二月一日とする。
土地収用法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年十二月一日とする。
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち土地収用法施行令第四条第二項及び第六条第三項の改正規定は、同年五月二日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。