(あつせん申請書)
第一条の二
法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三申請の趣旨
- 四事業の種類
- 五紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数
- 六紛争の問題点及び交渉経過の概要
- 七その他あつせんを行うに参考となる事項
法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。