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土地収用法施行令 第一条の三 (あつせんの拒否の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(あつせんの拒否の通知)

第一条の三

都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。

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