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土地収用法施行令 第一条の四 (あつせんに付した旨の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(あつせんに付した旨の通知)

第一条の四

都道府県知事は、法第十五条の二第二項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

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