(あつせんに付した旨の通知) 第一条の四 都道府県知事は、法第十五条の二第二項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗