(委員長)
第一条の五
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
2委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
3あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
4委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
2委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
3あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
4委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。