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土地収用法施行令 第一条の五 (委員長)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(委員長)

第一条の五

あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。

2委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。

3あつせん委員の会議は、委員長が召集する。

4委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。

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