条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地収用法施行令
› 第一条の六
土地収用法施行令 第一条の六 (あつせん案の作成)
昭和二十六年政令第三百四十二号
政令
(あつせん案の作成)
第一条の六
あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。
e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行令第一条の六(あつせん案の作成)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第9条
← 第一条の五(委員長)
土地収用法施行令 目次
第一条の七(あつせんの打切りの通知) →