(加算金等の額に端数が生じた場合の処理)
第一条の十三
法第九十条の三第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
法第九十条の三第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。