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公共用地の取得に関する特別措置法 第十一条 (特定公共事業の認定の拒否の通知)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(特定公共事業の認定の拒否の通知)

第十一条

国土交通大臣は、特定公共事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。

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この法律の施行前にされた旧法第七条又は第十条第一項の規定による特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示は、それぞれ、新法第七条又は第十条第一項の規定によりされた特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示とみなす。

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