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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十二条 (物件の収用請求権)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(物件の収用請求権)

第二十二条

第二十条第一項の規定による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。

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