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公共用地の取得に関する特別措置法
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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十二条 (物件の収用請求権)
昭和三十六年法律第百五十号
法律
(物件の収用請求権)
第二十二条
第二十条第一項
の規定による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第26条
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