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採石法 第三十七条 (土地収用法の適用)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(土地収用法の適用)

第三十七条

第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。

2第三十五条の規定による土地の使用については、第三十六条第一項又は第五項の規定による許可又は公告があつたときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定又は第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第三十六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第三十六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなす。

3経済産業局長は、第三十六条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、公害等調整委員会又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会又は収用委員会に送付しなければならない。

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