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採石法 第三十六条の二 (使用の手続の保留)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(使用の手続の保留)

第三十六条の二

採石業者は、使用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用の手続を保留することができる。

2採石業者は、前項の規定によつて使用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。

3経済産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。

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