条文くん法令検索 AIに質問する

採石法施行規則 第十条の四 (使用の手続の保留)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(使用の手続の保留)

第十条の四

第三十六条の二第一項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第十条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所
  2. 使用しようとする土地の所在地及び面積
  3. 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積
  4. 使用の手続を保留する理由
  5. 使用の手続開始の予定期日

e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第十条の四(使用の手続の保留)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の三 採石法施行規則 目次 第十一条(報告) →