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採石法 第二十六条 (決定等の失効)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(決定等の失効)

第二十六条

採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金又は対価の支払をしないときは、第九条第一項の許可及び同項の規定による協議、第十二条若しくは第十五条第一項の決定又は第三十九条第一項の裁定は、その効力を失う。

2前項の規定は、土地の所有者若しくは権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。

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