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採石法 第二十五条 (供託)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(供託)

第二十五条

第十二条又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。但し、先取特権者、質権者又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。

2前項の場合においては、先取特権者、質権者又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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