(都市計画事業の経過措置)
第三条
新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
- 一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六新法第七十三条第一号中「、「都市計画法第六十五条第一項」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
3第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第七十五条第二項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。