(都市計画区域及び都市計画の経過措置) 第二条 新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗