(都市計画法の施行期日)
第一条
都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第七十六条の規定は、公布の日から施行する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第七十六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。