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都市計画法 第七十六条 (社会資本整備審議会の調査審議等)

昭和四十三年法律第百号法律
(社会資本整備審議会の調査審議等)

第七十六条

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。

2社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

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