(社会資本整備審議会の調査審議等) 第七十六条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。2社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗