(その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗