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都市計画法施行法 第五条 (風致地区の経過措置)

昭和四十三年法律第百一号法律
(風致地区の経過措置)

第五条

風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

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