(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置) 第四条 旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗