条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行法 第四条 (下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)

昭和四十三年法律第百一号法律
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)

第四条

旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行法第四条(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(都市計画事業の経過措置) 都市計画法施行法 目次 第五条(風致地区の経過措置) →