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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十一条 (都市計画事業に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(都市計画事業に関する経過措置)

第七十一条

法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

  1. 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
  2. 都市計画法第六十二条第二項の規定は、適用しない。
  3. 都市計画法第六十五条から第七十三条までの規定は、沖縄の旧都市計画法第二十一条の規定が適用されていた都市計画事業に限り、適用する。
  4. 都市計画法第五十三条第三項第六十五条第一項第六十六条及び第七十条第一項の規定の適用については、法の施行の際に都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、同法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
  5. 都市計画法第七十三条第一号中「都市計画法第六十五条第一項」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項、沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十二条、沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第八条又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第六十二条第一項」とする。

3沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第三項の規定により沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

4法の施行の際沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

5法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第八条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

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