第七十一条
法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第三条第一項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
- 一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。
- 二都市計画法第六十二条第二項の規定は、適用しない。
- 三
- 四
- 五都市計画法第七十三条第一号中「都市計画法第六十五条第一項」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項、沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十二条、沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第八条又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第六十二条第一項」とする。
3沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第三項の規定により沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
4法の施行の際沖縄の都市計画法第六十二条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第六十五条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
5法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第八条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。