(建設工事紛争審査会等の委員の欠格事由に関する経過措置)
第八条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者は、建設業法第二十五条の四第二号(同法第二十五条の七第三項、第三十六条及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者は、建設業法第二十五条の四第二号(同法第二十五条の七第三項、第三十六条及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。