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建設業法 第二十五条の四 (委員の欠格条項)

昭和二十四年法律第百号法律
(委員の欠格条項)

第二十五条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

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