(専門委員)
第三十七条
建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。
建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。