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建設業法 第三十七条 (専門委員)

昭和二十四年法律第百号法律
(専門委員)

第三十七条

建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3第二十五条の三第四項第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。

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