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建設業法 第三十八条 (中央建設業審議会の会長)

昭和二十四年法律第百号法律
(中央建設業審議会の会長)

第三十八条

中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

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