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建設業法 第三十九条 (政令への委任)
昭和二十四年法律第百号
法律
(政令への委任)
第三十九条
この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条
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