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建設業法 第二十五条の三 (委員の任期等)

昭和二十四年法律第百号法律
(委員の任期等)

第二十五条の三

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4委員は、非常勤とする。

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