(審査会の組織)
第二十五条の二
審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
2委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
3中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
4会長は、会務を総理する。
5会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
2委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
3中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
4会長は、会務を総理する。
5会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。