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建設業法 第二十五条の二 (審査会の組織)

昭和二十四年法律第百号法律
(審査会の組織)

第二十五条の二

審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。

2委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。

3中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。

4会長は、会務を総理する。

5会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

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