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建設業法 第二十五条 (建設工事紛争審査会の設置)

昭和二十四年法律第百号法律
(建設工事紛争審査会の設置)

第二十五条

建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。

3審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

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