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建設業法 第二十五条の七 (特別委員)

昭和二十四年法律第百号法律
(特別委員)

第二十五条の七

紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。

2特別委員の任期は、二年とする。

3第二十五条の二第二項第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。

4この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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