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建設業法 第二十五条の五 (委員の解任)

昭和二十四年法律第百号法律
(委員の解任)

第二十五条の五

国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

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