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建設業法 第二十五条の六 (会議及び議決)

昭和二十四年法律第百号法律
(会議及び議決)

第二十五条の六

審査会の会議は、会長が招集する。

2審査会は、会長又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

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