(風致地区内における建築等の規制に関する規則に関する暫定措置)
第七十条
沖縄の都市計画法第九十一条及び同立法第五十五条の規定に基づく風致地区内における建築等の規制に関する規則(千九百七十一年規則第百十二号)は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく沖縄県の条例としての効力を有するものとする。
沖縄の都市計画法第九十一条及び同立法第五十五条の規定に基づく風致地区内における建築等の規制に関する規則(千九百七十一年規則第百十二号)は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく沖縄県の条例としての効力を有するものとする。